助成制度など社会的支援
認定後の医療費について
医療費の自己負担割合と限度額
①一般、②軽症高額、③高額かつ長期、のいずれに認定された場合でも、多発性硬化症の治療にかかる費用の自己負担割合は、3割から2割に下がります。また、自己負担限度額が所得に応じて設定され、外来と入院でかかった費用(院外処方の薬剤費も含む)をあわせて、自己負担限度額より多い分が助成されます。
難病指定医/指定医療機関について
医療費助成を受けることができるのは、都道府県から指定を受けた病院、診療所、薬局、訪問看護事業所などの指定医療機関で行われた医療に限られますので注意しましょう。

また、助成がスタートするのは保健所など都道府県・指定都市の窓口で申請を行った日からです。申請してから受給者証が手元に届くまでのあいだに受診した場合、自己負担分を一度医療機関の窓口で支払いますが、あとから必要書類を提出して申請すれば、療養費として支給されます。

各都道府県・指定都市ごとの難病指定医や指定医療機関、相談窓口等については「難病情報センター」のホームページをご覧ください。
http://www.nanbyou.or.jp/
「一般」もしくは「軽症高額」に認定されると、1ヵ月の医療費自己負担額が赤枠内の金額になります。
「高額かつ長期」に認定された場合はさらに負担が減り、緑枠内の金額になります。