難病医療費助成制度について
参考 A |
「症状が重症」とは、下記1、2のいずれかもしくは両方に該当する状態です。
1. EDSS 4.5以上
「自力で歩ける距離が300m程度」の身体障害がある状態、あるいは片方の目に高度の視力障害(0.2以下)があり、日常生活に最小限の補助が必要な状態
2. 視覚 良いほうの目が下記の状態
Ⅱ度:矯正視力 0.7以上、視野狭窄あり※
Ⅲ度:矯正視力 0.2以上 0.7未満
Ⅳ度:矯正視力 0.2未満
※中心の残存視野がゴールドマンⅠ/4視標で20度以内
参考 B |
症状が上記の基準に満たない場合でも、ひと月の医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上あると、「軽症高額」に該当し、医療費助成の申請をすることができます。
参考 C |
①一般もしくは②軽症高額に認定された方で、ひと月の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、「高額かつ長期」の特例に該当し、変更手続きを行うことができます。
難病医療費助成制度:
[監修]近畿大学医学部 神経内科 准教授
宮本 勝一 先生