助成制度など社会的支援
多発性硬化症の患者さんが受けることができる
難病医療費助成制度について
多発性硬化症は、厚生労働省の定める「指定難病」であり、医療費助成制度の対象疾病です。受けられる医療費助成は、病気の重症度や毎月の治療費に応じて、①一般、②軽症高額、③高額かつ長期、の3種類があり、該当する場合は都道府県もしくは指定都市に申請します。認定がおりると、「医療受給者証」が交付され、医療費助成を受けることができます。
難病医療費助成制度について
参考 A

「症状が重症」とは、下記1、2のいずれかもしくは両方に該当する状態です。

1. EDSS 4.5以上
「自力で歩ける距離が300m程度」の身体障害がある状態、あるいは片方の目に高度の視力障害(0.2以下)があり、日常生活に最小限の補助が必要な状態

2. 視覚 良いほうの目が下記の状態
Ⅱ度:矯正視力 0.7以上、視野狭窄あり
Ⅲ度:矯正視力 0.2以上 0.7未満
Ⅳ度:矯正視力 0.2未満

※中心の残存視野がゴールドマンⅠ/4視標で20度以内

参考 B

症状が上記の基準に満たない場合でも、ひと月の医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上あると、「軽症高額」に該当し、医療費助成の申請をすることができます。

難病医療費助成制度について
参考 C

①一般もしくは②軽症高額に認定された方で、ひと月の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、「高額かつ長期」の特例に該当し、変更手続きを行うことができます。

難病医療費助成制度について

難病医療費助成制度:
[監修]近畿大学医学部 神経内科 准教授
        宮本 勝一 先生