障害のある方に関する法律はいくつかあり、そのなかの身体障害者福祉法は、身体障害者の自立と社会活動への参加を促すものです。身体障害者福祉法に定められた障害に該当し、都道府県知事(または政令指定都市長、中核市市長)から身体障害者手帳の交付を受けると、障害の等級に応じたさまざまなサービスを受けることができます。多発性硬化症の症状は、交付対象となる障害の中の「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」や「肢体不自由」などに該当します。障害の等級は、1級から6級まであり、7級は交付の対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複した場合は1つ上の階級(6級)として交付されます。
身体障害者手帳の交付には申請が必要で、申請書のほか、指定医師の診断による身体障害者診断書・意見書に写真を添えて申請を行います。
障害が重い場合は、都道府県と市町村から医療費の助成が受けられる場合があります。例えば東京都では「心身障害者医療費助成制度」があり、身体障害者手帳1級・2級の人は課税状況によって、医療保険の対象となる医療費に関して、自己負担が1割ですむ場合や、自己負担がない場合があります。東京都のように、お住まいの地域によっては負担を軽くする制度が用意されている場合があるので、手帳を申請する際は確認してみましょう。
また、身体障害者手帳を持つことでさまざまなサービスが受けられますが、その内容も市町村によって異なりますので、詳しくは市町村の障害福祉担当窓口か医療ソーシャルワーカーにお問い合わせください。