助成制度など社会的支援
医療費助成を受けた場合のケーススタディについて
▶︎ 所得区分は「一般所得Ⅰ」
▶︎ 毎月1回の外来通院、1ヵ月分の治療薬を処方
▶︎ 1回の医療費総額 240,000円(診察料、検査料、薬剤費など)
▶︎ 重症度は認定基準を満たしていない
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「軽症高額」が認定されるまで
自己負担額 72,000円
【解説】
医療費240,000円×0.3(3割負担)で自己負担額は72,000円となる。
ただし、高額療養費制度など難病法以外での公的支援を受けられる可能性があり、軽症高額が認定されるまではその他の制度で自己負担額が軽減される場合もある。
「軽症高額」 認定後
自己負担額 10,000円
【解説】
2割負担に引き下げられ、医療費240,000円×0.2で自己負担額は48,000円となるが、この金額が一般所得Ⅰの自己負担限度額10,000円を上回るため、超過分が助成される。
「高額かつ長期」 認定後
自己負担額 5,000円
【解説】
Aさんのケースでは毎月にかかる医療費が50,000円を上回るため、6回を超えたときにその旨を申請し「高額かつ長期」に認定された場合、毎月の自己負担額は5,000円となる。
▶︎ 所得区分は「一般所得Ⅱ」
▶︎ 3ヵ月に1回の外来通院、3ヵ月分の治療薬を処方
▶︎ 1回の医療費総額 730,000円(診察料、検査料、薬剤費など)
▶︎ 重症度は認定基準を満たしている
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「一般」 認定後
自己負担額 20,000円
【解説】
2割負担に引き下げられ、医療費730,000円×0.2で自己負担額は146,000円となるが、この金額が一般所得Ⅱの自己負担限度額20,000円を上回るため、超過分が助成される。
※「高額かつ長期」 に認定された場合
自己負担額 10,000円
【解説】
Bさんのケースでは3ヵ月に1回、つまり年に4 回通院して医療費を払っており、医療費総額が月50,000円を超えた月が12ヵ月のうち6回以上ある「高額かつ長期」の対象ではない。しかし、入院や薬剤変更などで医療費が発生したことで条件を満たし、「高額かつ長期」と認定された場合、自己負担額は10,000円となる。