助成制度など社会的支援
傷病手当金について
傷病手当金


患者さんが会社員などで、健康保険組合や協会けんぽに加入しており、病気の療養のために会社を休み十分な報酬が得られないときは、健康保険から傷病手当金が受けられる場合があります。多発性硬化症など病気によって会社を連続して3日間休むと、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給され、支給開始日から1年6カ月までが支給期間です。ただし、事業主から報酬が出ている場合や、厚生年金から障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は、支給されないか、支給の減額となる場合があります。

 
生活保護


仕事に就くことができない場合や、年金などが受けられず生活に困窮したとき、国が国民の最低限度の生活を保障し、困窮の度合いに応じて生活保護費を支給します。保護費の金額は、地域や世帯の状況によって異なります。お住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。

 
生活福祉資金

所得が少ない世帯や障害者世帯や高齢者世帯に対し、就職に必要な知識・技術などの習得に必要な費用や、介護サービスを受けるための費用を生活福祉資金として社会福祉協議会が貸付ける制度があります。資金の貸付とともに、地域の民生委員が相談支援を行います。