助成制度など社会的支援
障害年金について
障害基礎年金と障害厚生年金


年金は、高齢者が受給するというイメージがあるかもしれませんが、障害の程度によっては若い世代も受給できます。障害年金は、初診日から1年6カ月後に一定以上の障害がある場合に支給されます。

障害基礎年金は、初診日に国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた患者さんが1級または2級(年金の等級は障害者手帳の級数とは異なります)の障害状態であるとき受給できるもので、自営業、会社員など職業を問わず受給できます。

障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険に加入していた患者さんが、1級~3級の障害の状態であるとき受給でき、障害基礎年金に上乗せして受給することができます。3級より軽い場合は、年金は受けられませんが、支給に該当する状態であれば障害手当金という一時金が受給できます。

また、1、2級の障害基礎年金には、受給する患者さんに18歳以下の子供がいる場合、子供の加算額が加わります。

ただし、初診日の前に一定期間以上保険料を滞納していると、障害年金の請求はできない場合もありますので注意が必要です。長期間保険料を免除されていた場合でも障害年金を受けられる場合があり、年金額の計算や、受給できる要件は少し複雑です。お住まいの市町村の国民年金窓口や年金事務所などにご相談ください。

初診日が20歳より前の場合


多発性硬化症は若い方の発症が多い疾患です。年金への加入は20歳以上であるため(20歳前に働き始めたことで年金に加入する場合もあります)、10代で発症し、初診日の時点ではまだ年金に加入しておらず、保険料を納付していなかった患者さんがいるかもしれません。初診日が20歳前で、年金に加入していなかった場合、20歳になったとき、あるいは障害と認定された日に1、2級に該当する状態であれば障害基礎年金が受給できます。ただし、本人の前年所得が一定の金額を超えると、半額または全額、支給停止となります。 国民年金に任意加入していなかったため、障害があっても障害基礎年金などを受給できない患者さんは「特別障害給付金」が支給される場合もあります。