助成制度など社会的支援
生活支援について
障害総合支援法では難病患者も障害者の対象に

障害者を支援するための法律である障害者自立支援法が改正され、2013年に障害者総合支援法がスタートしました。障害者自立支援法では、症状によって生活に支障をきたすことがあるものの、障害認定基準では障害者に満たない多発性硬化症患者さんなどが制度の谷間にあり利用できませんでした。そこで、そのほかの問題点を含めて制度が見直され、障害者総合支援法では、多発性硬化症含め151疾患(平成27年1月1日から)の難病患者さんが障害の度合いにかかわらず障害者の対象として加わることとなりました。

多発性硬化症の患者さんが「特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」の障害がある場合は、障害者総合支援法の障害者として扱われ、身体障害者手帳の交付がない場合においても、必要な障害福祉サービスの利用ができます。多発性硬化症の患者さんは65歳以上のみが介護保険の対象となるため、64歳以下の場合、居宅介護などのサービスが必要でも介護保険のサービスを受けることはできません。しかし、障害者総合支援法からは必要なサービスを受けられる場合がありますので、上手に活用しましょう。


 
障害者総合支援法の主なサービス

障害者総合支援法のサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域支援事業」に分かれます。そして、自立支援給付は主に、介護の支援を受ける「介護給付」と日常生活に必要な訓練を受けるための「訓練等給付(3で前述)」があります。サービスの利用には申請する必要があり、また、介護給付は障害支援区分の認定も必要となります。まずは、お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口に相談してみましょう。

 

補装具費の支給の仕組み

補装具(歩行器や車いすなど)を必要とする障害のある患者さんは、購入や修理に必要な費用から自己負担額を引いた額が自立支援給付の一環として支給されます。補装具の申請には医師の意見書や指定業者の見積書などが必要です。まずは最寄りの相談窓口にお問い合わせください。